OEM(受託製造)・PBのご案内
食品関連法規について
一般的な健康食品はあくまで「食品」であり、医薬品的な表示や、消費者に対し当該商品が著しく優良であると誤認させるような表示は、薬機法・景品表示法・健康増進法などで禁じられています。
関連法規を熟読し、適正な表示の遵守を心がけましょう。
不適切表示例
- 医薬品的な効果効能の暗示
- 「不老長寿」「便秘改善」「糖尿病・高血圧・動脈硬化の人に」「ガンが治る」「生活習慣病予防」「骨粗しょう症予防」「アレルギー症状の緩和に」「老化防止」「若返り」「血液を浄化」「成長促進」「集中力アップ」
- 医薬品的な用法用量(摂取時期や量・方法などを細かく設定)
- 「お休み前にお召し上がりください。」「毎食後に2粒お召し上がりください。」
- 医薬品的な形状
- 「アンプル剤」「舌下錠」
- 専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リストの素材を含むもの
- 「シルデナフィル」「カッコン(根)」「トチュウ(樹皮)」「センブリ(全草)」「ヒュウガトウキ(根)」
- 特段の運動・食事制限なしの痩身効果の標榜
- 「ブヨブヨのお腹がたった1粒で」「飲むだけでどんどん落ちる」「食べたこと、なかったコトに」
そのほか「最上級又はこれに類する表現」「不適切な体験談・体験結果やグラフの使用」等など
健康食品の表示方法
健康食品においては、一般的に下記の7項目の表示が必要です。
また医薬品等とは異なり、効果効能を謳うことはできません。
- 名称
- 一般的な名称を記載
- 原材料名
- 食品と添加物とを明確に区分し、当該食品に含まれる重量の多い順に記載
そのほか原料原産地表示、アレルゲン表示、遺伝子組み換え表示などについて、細かい記載方法が定められています。
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の名称および所在地…
- 製造者 または 加工者 または 販売者
- 栄養成分表示
- 「エネルギー」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「食塩相当量」
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