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食品表示の制度(食品表示法)
食品の表示は、消費者が購入したり、選択したり、適切に使用したりするうえで重要な情報源です。また、万が一事故が生じた場合にも原因を探る大きな手掛かりとなります。
健康食品においても2015年より施行された「食品表示法」に準じた適正な表示が必要です。
健康食品の表示方法
健康食品においては、一般的に下記の7項目の表示が必要です。
また医薬品等とは異なり、効果効能を謳うことはできません。
- 名称
- 一般的な名称を記載
- 原材料名
- 食品と添加物とを明確に区分し、当該食品に含まれる重量の多い順に記載
そのほか原料原産地表示、アレルゲン表示、遺伝子組み換え表示などについて、細かい記載方法が定められています。
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の名称および所在地…
- 製造者 または 加工者 または 販売者
- 栄養成分表示
- 「エネルギー」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「食塩相当量」
栄養機能食品の表示方法
栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含んでいれば、特に届出などをしなくても国が定めた表現によって機能を表示することができます。
1日あたりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等の表示も必要です。
栄養機能食品としての表示が可能な成分
ミネラル類 | 亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム |
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ビタミン類 | ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸 |
脂肪酸 | n-3系脂肪酸 |
栄養機能食品の機能表示例
- ビタミンCの場合
- ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。
- ビタミンAの場合
- ビタミンAは、夜間の視力維持を助ける栄養素です。
ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
- カルシウムの場合
- カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
機能性表示食品の表示方法
機能性表示食品とは、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能(特定の保健の目的が期待できる旨(健康の維持及び増進に役立つ旨))を表示した食品です。
販売前に消費者庁長官へ安全性及び機能の根拠に関する情報の届出が必要で、届出完了後は届出番号が付され、消費者は消費者庁ウェブサイトで詳細な情報を確認することができます。
機能性表示食品の機能表示例
- ヒアルロン酸の場合
- 本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naは肌の潤いに役立ち、水分を保持する機能があることが報告されています。
- GABAの場合
- 本品には、GABAが含まれます。GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があることが報告されています。
血圧が高めの方に適した食品です。
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